52歳で自己都合退職し、50代無職となった私が、雇用保険受給資格者となってからまもなく、引越しをして管轄のハローワークも変わりました。当初は給付制限期間中に引っ越す予定でしたが、諸事情で延期になり、結果的に引越し日が給付制限明けの2回目の認定日と重なってしまいました。
雇用保険の失業給付を受けるには、定期的にハローワークで失業認定を受けることが必須です。しかし、認定日と引越しが重なった場合、認定日を変更できるのか気になりますよね?
この記事では、実際の体験をもとに、認定日と引越しの関係、認定日変更の可否、住所変更の手続き、求職活動実績の扱いについて詳しく解説します。
※本記事は私の体験に基づいています。詳細は必ず管轄のハローワークでご確認ください。また、保険制度は変更される可能性があるため、最新情報を随時チェックすることをお勧めします。
失業認定日とは?
失業給付を受け取るには、4週間ごとにハローワークで失業認定を受ける必要があります。認定日には、求職活動の実績を提出し、失業状態であることを申告することで、基本手当(失業給付)が支給されます。
認定日は通常、初回の受給資格決定時に設定され、その後も一定の周期で続く仕組みになっています。
認定日を変更できるケース
認定日は基本的に変更できませんが、以下のようなやむを得ない理由がある場合に限り、特別に変更が認められることがあります。変更には、証明書の提出が必要です。
- 就職活動や採用試験
- 病気や怪我
- 本人・親族の冠婚葬祭や看護
- 天災などによる来庁困難
- 子どもの入学・卒業式
認定日を変更できないケース
旅行や私用など、単なる都合が悪い場合は変更できません。
私の場合、引越しが認定日と重なってしまいましたが、私用扱いのため変更は認められませんでした。
実体験:引越しと認定日が重なった
当初の予定は給付制限期間中
はじめての認定日には、次回の認定日までに引っ越しが完了し、新しいハローワークへ行く必要があると分かっていました。そのため、事前に下記情報を収集して、余裕を持って認定日を迎える予定でした。
- 認定日は引越し前に設定していた日と同じ
- 来所時間は指定されているが、混雑避けるためなので、開庁時間内ならいつでもOK
- 住所変更済の公的書類を持参
- 免許証・マイナンバー・印鑑証明書・住民票・健康保険証
- 結婚など名前変更がある場合は追加書類が必要(対象外なので不要)
- 振込口座を変更する場合は必要書類持参( 変更ないので不要)
- 住所変更は、認定日前でも認定日当日でも可能
引越が延期で認定日と重なった
諸事情で引越しが急遽延期となり、給付制限明け7日目の認定日と重なってしまいました。
再度、ハローワークに確認したところ、次の説明を受けました。
- 認定日当日に来所できない場合
- 引越しが落ち着いて1週間以内に住所変更の書類を持参すること
- 給付日数が減ることはないが、支給は行われない
- 詳細は来庁時に説明
当初の認定日から2日後に訪問
1週間以内に手続きするよう指示されていたため、少しでも早く行こうと、転入届を済ませてすぐに、雨の中、引越先のハローワークへ向かいました。
住所変更手続き
総合窓口で「引越で住所変更に来ました」ことを伝えると、担当窓口へ案内され、スムーズに手続きを進めることができました。
- 書類記入:「受給資格者氏名住所変更届」を渡されて必要事項を記入し提出
- 本人確認: マイナンバーカードを提示
- 手続完了:
- クリアファイルに入った書類を渡され、雇用保険窓口へ提出するよう指示
- 未確認だが「雇用保険被保険者証」や住所変更実施済のメモが入っていた模様

雇用保険窓口
書類提出後、しばらくしたら雇用保険担当者から呼ばれて手続きとなりました。
- 本人確認:マイナンバーカードを提示し、本人確認と住所変更を確認
- 認定日来所できなかった理由を説明:
- 認定日が急遽引越日と重なったこと
- 日程が重なった時点で速やかに電話連絡して相談したことを伝える
- 認定日に来所できなかったため不認定:
- 認定日変更の理由には該当しないため、不認定
- 不認定による支給対象期間の変更:
- 認定日までの期間(1/30)と認定日当日(1/31)は、失業認定・基本手当の支給なし
- 2/1から150日間が支給対象期間となる
- 求職活動実績の取り扱い
- 1/31認定日までの求職活動(職業相談+セミナーWeb受講)は無効
- 次回認定日(2/28)までに、2回以上の求職活動実績が必要
- 住所変更手続きが求職活動1回分とカウントされるので、あと1回の実績が必要
(手続で求職活動になる理由は、引越が就職に向けた準備とみなされるためと考えられます)
手続き終えての感想
- 急いで来所する必要はなかった
職員から『一週間以内に来てください』と言われたため、できるだけ早く行った方がいいと思い、雨の中訪問しました。しかし、実際は次回の認定日までに来所すれば問題なかったことがわかりました。
『一週間以内を目処に来て下さい。早く来ても対応は変わりません』と言われていれば、無理せず済んだのにと思いました。
また、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」にも記載されていたため、事前に確認しておくべきでした。
一週間以内と伝えた理由を質問しても、対応した職員ではないため明確な回答はもらえませんでした。おそらく求職活動の日数を確保するためだったのだと思います。
結果的に、晴れた日に落ち着いて訪問すればよかったと感じました。 - 支給対象期間は150日のまま
不認定となりましたが、受給期間満了日まで余裕があったため、給付日数は150日で変わらず、給付日が先延ばしになっただけで済み、大きな問題はありませんでした。
もし認定が遅れて受給期間満了日ギリギリになっていた場合、不認定による給付日の後ろ倒しで満了日に引っかかり、数日分の給付を失う可能性がありました。
今回はその影響を受けなかったため、結果的にこの後受講予定の公共職業訓練の選択肢が広がる形になり、良い方向に働きました。
まとめ
今回の経験から分かったことは以下のとおりです。
- 引越しは認定日変更の理由にはならない
- 認定日に行けなかった場合、その期間の給付は受けられない
- 住所変更手続きは求職活動1回分としてカウントされる
- 不認定でも、受給期間満了日まで余裕があれば、給付日が先延ばしになるだけ
引越しと認定日が重なる可能性がある場合は、事前にハローワークに相談し、計画的に動きましょう。