52歳で自己都合退職し、50代無職となった私が、失業手当の受給手続きを進めるため、求職活動実績として認められる活動を、認定日ごとに2回以上行う必要があります。
9回目の認定日でハローワークに訪問した際に、職業訓練の願書提出を行い、「願書受理」の印を「雇用保険受給資格者証」に押していただきました。これが求職活動としてカウントされると認識しておりましたが、直接的な求職活動ではないため、少し心配になり、買物ついでに利便性の良いところにあるハローワークプラザに立ち寄って、確認することにしました。
本記事では、私が実際に訪れたハローワークプラザでの確認結果と、求職活動実績として認められた内容を紹介します。
※この記事は私の体験に基づいています。詳細については、管轄のハローワークで必ずご確認ください。また、保険制度は変更されることがあるため、最新情報を随時チェックすることをお勧めします。
ハローワークプラザとは?
ハローワークプラザは、ハローワーク(公共職業安定所)のサテライト的な役割を担う施設で、求人検索や職業相談に特化した窓口です。
その特長は次の通りで、求人検索や相談を手早く済ませたい方や、平日の昼間にハローワークへ行きにくい方、土曜日に利用したい方にも便利な施設です。
- 雇用保険の手続き(失業認定・給付申請など)や職業訓練の申込には対応していない場合が多い
- 駅近・商業施設内・ターミナル周辺といった、アクセスの良い場所に立地している
- 通常のハローワークよりも開庁時間が長めで、平日夕方や土曜日に開いているケースもある
※全国のハローワークプラザの所在地や開庁時間・対応サービスは、厚生労働省「全国ハローワークの所在案内」をご確認ください。
11回目訪問
結果的に求職活動実績となった、ハローワークプラザの訪問は滞在時間はわずか数分でした。
ハローワーク訪問で持参するもの
求職活動の実績を残すために、「※」のついているものは忘れずに持参しましょう。
- ※雇用保険受給資格者証
- マイナンバーカード (求人検索だけなら不要ですが、相談する場合は忘れずに)
- 受給資格者のしおり (不明点の確認のため、持参をお勧めします)
- 筆記用具
受付での確認
実際に「願書受理」の印を「雇用保険受給資格者証」にもらっていたので大丈夫なはずでしたが、確認のために立ち寄りました。
窓口で「雇用保険受給資格者証」を提示して、「願書受理」が求職活動としてカウントされるかどうかを確認したところ、「求職活動としてカウントされる」とのことでした。
この時点で、9回目の「願書受理」、10回目の「PC求人検索」があり、次回認定日までに必要な求職活動2回をクリアしていることが確認できました。
その後、職員の方から「せっかく来たのでスタンプ押しましょう」とのことで、「雇用保険受給資格者証」には、前回PC求人検索時に押してもらったスタンプと同じものが押されました。
結果的に、求職活動実績は3回目となりました。
雇用保険受給資格者証の処理状況欄
「雇用保険受給資格者証」が返却されると、「処理状況欄」に次の項目が追記されていました。
プラザを意味する記号もありました。

日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。
まとめ
ハローワークプラザに立ち寄り、求職活動について確認した結果、「雇用保険受給資格者証」にはPC求人検索のときと同じスタンプを押してもらいました。
今回はただ立ち寄って質問しただけでしたが、求職活動実績として認められました。ただし、既に求職活動2回実施済みだった点もスタンプをしてくれた要因かもしれません。また、各施設によって運用が異なる可能性があるため、今回の体験がすべてのケースに当てはまるとは限りません。事前にご自身で確認することをおすすめします。
買い物ついでに立ち寄れる便利な場所にハローワークプラザがあったからこそ、ふと寄って疑問点をその場で解決でき、安心して次の認定日に向かうことができました。
次回は、「ハロワーク訪問記 12回目:認定日4回目と職業訓練相談(合格後の手続き確認)」をお届けします。
この体験記が、これから求職活動を進める方の参考になれば幸いです。