ハローワーク訪問記 3回目:初めての認定日と職業相談

ハローワーク訪問記:3回目 ハロワ
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52歳で自己都合退職し、50代無職となった私が、失業手当の受給手続きを進めるため、初めての認定日にハローワークを訪れた記録です。雇用保険窓口で失業認定手続きを終えた後、職業相談窓口で求職活動も行いました。「失業認定申告書」を初めて提出するに当たり、ネットビジネスにおけるアフィリエイトについても確認しました。さらに、次回の認定日は引越に伴い別のハローワークを訪れるため、その準備についても触れていきます。

ハロワーク訪問2回目に参加した雇用保険説明会は、こちらの記事をご覧ください。

この記事は私の体験に基づいています。詳細については、管轄のハローワークで必ずご確認ください。また、保険制度は変更されることがあるため、最新情報を随時チェックすることをお勧めします。

3回目訪問

失業認定職業相談で訪問した3回目の所要時間は、約50分でした。

ハローワーク訪問で持参するもの

失業認定職業相談に訪れるため、以下のものを持参しました。特に「」のついているものは忘れずに持参しましょう。

  • マイナンバーカード
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書 (忘れても窓口に書類がありますので、改めて記入できます)
  • 受給資格者のしおり (不明点の確認のため、持参をお勧めします)
  • 筆記用具

認定受付のポスト投函

雇用保険窓口には、認定受付のポストがあります。その横には指定されたクリアファイルが置いてあり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を入れて、ポストに投函しました。

今回は初めて「失業認定申告書」を提出しましたが、ネットビジネスに関する作業も少し行ったため、あえて全て空白の状態で提出しました。

失業認定者全体へのアナウンス

失業認定開始時間になると、認定者に向けてアナウンスがありました。

  • 次回の認定日について、給付制限がある方は別の日に設定されますので、後ほど指示があります。
  • 次回分の「失業認定申告書をこちらに置いておきますので、各自お取りください。
  • 次回認定日の申告期間は、今日から次回認定日の前日までです。
  • 求職活動は、本日職業相談を行えば、もう1回の活動を認定日前日までに行う必要があります。
  • 求職活動数が不足している場合、給付を支払うことができません。
  • 就職が決まった場合、就職日の前日にハローワークで就職申告を行ってください。
  • マイナンバーカードを利用する方は、窓口で確認しますので、準備をお願いします。 

雇用保険窓口にて失業認定:約15分

名前が呼ばれ、雇用保険窓口の担当者の元へ伺います。マイナンバーカードの提示を求められ、確認後、認定が開始されました。

失業認定申告書

今回は「失業認定申告書」を白紙で出したので、各項目について確認しました。

画像:失業認定申告書ー提出分
  • 期間中の仕事やアルバイトはしましたか → 結論「していない」
    受給資格決定日~昨日までの間に、仕事やアルバイトをしたかと聞かれ、正直に下記のように伝えました。結果、この期間中の労働はしていないということで問題ありませんでした。
    • ブログ運営やプログラミング学習、ネットビジネス調査に時間(4時間未満)を割いたが収入は無い
      → ブログに広告を貼っておらず、その他収入の可能性がない段階ならば、労働してないとします。
    • メルカリで収入1万円程
      → ご自身の不要品を売っている程度のものなので、商売として収入を得ていなければ申告の必要はありません
    • 投資関係の運用で時間を費やし、配当金があった
      申告不要です
  • 求職活動は説明会参加ですね → はい
  • 仕事の紹介は現時点で応じられますか → はい
  • 就職、自営の開始予定はないですか → はい

今回最終的に提出した「失業認定申告書」の内容は次の通りです。
最初の認定日だけは、雇用保険説明会の受講の1回だけでクリアになります。

画像:失業認定申告書ー記載内容
本画像は、ハローワークインターネットサービスのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。

次回認定日

続いて、給付制限期間の説明と、次回の認定日について説明を受けました。
引越の予定があるため、次回は異なるハローワークに行く必要があり、対応方法を確認しました。

  • 認定日について
    次回認定日は、こちらが指定する日と同じになると思いますので、認定日に引越先最寄りのハローワークで手続を行ってください。
    ただし、認定日が異なる場合もあるので、事前に訪問予定のハローワークへ確認してください。
  • 持参するもの
    ハローワークに登録の住所を変更するので、住所変更が確認出来る書類を持参してください。
    雇用保険受給資格者証」は共通なので、忘れずに持参してください。

雇用保険受給資格者証の処理状況欄

雇用保険受給資格者証」が返却されると、「処理状況欄」に次の項目が追記されていました。

行数:今回の手続きで担当者が記載した内容のみ抜粋
日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。

追加で確認した内容

雇用保険担当者に今後の事で気になっていたことを確認できましたので、情報整理します。

  • 確定申告について
    退職して無職のため、次回の所得税確定申告は自分で行わなければなりませんが、資料や説明のフォローについて確認したところ、管轄外とのことでした。
  • 次回認定日までの求職活動について
    約2ヶ月弱の日数がありますが、キャリアアップセミナーをWebで受講予定です。受講証明書ついては、オンライン受講後にメールで送付されるため、認定日には画面表示またはプリントアウトしたものを持参すれば問題ないとのことです。
    この後の職業相談窓口での相談が求職活動1回目となり、求職活動が2回達成されます。
  • アフィリエイトについて
    アフィリエイトプログラムを入れていて、自身に収入として入ってくる場合は、全部労働として考えます。更新・書き換え・新規作成した場合は、申告してください。広告を貼った時点で、収入が無くても対象となります。更新していない期間に入ってきた収入に対しての減額はありません。時間拘束された期間は、労働の対象になると考えてください。
    → 今回広告収入の可能性はないので、労働なしと判断されましたが、実際の作業を毎回正直に報告して判断を仰ぎたいと思います。また、引越により担当者も変わるので、再度引越先のハローワークでも認識が同じか確認したいと思います。

以上で雇用保険窓口での手続は終了しました。

職業相談窓口にて職業相談:約5分

続いて、職業相談窓口での相談です。しばらくすると名前が呼ばれて、職業相談窓口の担当者の元へ伺いました。

職業相談

相談時には、1ヶ月後に引っ越すことも伝えました。給付制限期間中に引っ越しすることになるため、引越後に求職活動を行うことを理解していただけました。
このためか、引越先の話や家庭状況など、雑談でした。

今回の相談で求職活動が1回目となります。次回の認定日前日までに、もう1回の求職活動が必要です。ハローワークに再度来所して相談を受けることもできますし、オンラインセミナーを受ければ2回目の求職活動としてカウントされます。

雇用保険受給資格者証の処理状況欄

相談自体はほとんど雑談で終わりましたが、無事に1回目の求職活動が終わり、「雇用保険受給資格者証」の「処理状況欄」に下記が追記されました。②は2回目の求職活動を記録するための項目のようです。

行数:今回の手続きで担当者が記載した内容のみ抜粋
日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。

まとめ

今回の訪問では、期間中の仕事やアルバイト、アフィリエイトについての考えを理解できたことが大きな収穫でした。しかし、引っ越しに伴い担当者が変わるため、引越先のハローワークでも再度認識が同じか確認したいと思います。今後も、実際の作業内容については毎回正直に報告し、判断を仰ぎたいと考えています。

また、職業相談求職活動1回目が無事に終わりました。次の求職活動2回目は、Webセミナーを受講する予定です。詳細については、こちらの記事(作成予定)をご覧ください。

さらに、雇用保険受給期間中に引っ越しをした場合の手続についても、こちらの記事をご覧下さい。

次回は、「ハローワーク訪問記 4回目:住所変更手続きと不認定の対応」をお届けします。

この記事が、同じような不安を抱える方々の参考になれば幸いです。

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