52歳で自己都合退職し、50代無職となった私が、失業手当の受給手続きを進めるため、ハローワークを訪れた記録です。2回目の認定日は、予期せず引越日と重なったため行けなかったので、その2日後に転入届も済ませて訪問しました。住所変更手続きを行い、認定日に来なかったことによる、今後の対応について説明を受けました。
認定日1回目の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
※この記事は私の体験に基づいています。詳細については、管轄のハローワークで必ずご確認ください。また、保険制度は変更されることがあるため、最新情報を随時チェックすることをお勧めします。
4回目訪問
住所変更手続きと雇用保険今後の対応で訪問した4回目の所要時間は、約60分でした。
ハローワーク訪問で持参するもの
住所変更手続きのため、住所変更済の公的書類を持参します。特に「※」のついているものは忘れずに持参しましょう。
なお、今回は失業認定手続きは行わないので「失業認定申告書」の提出はありません。
- ※マイナンバーカード (住所変更手続き済みのもの)
- ※雇用保険受給資格者証
- 受給資格者のしおり (不明点の確認のため、持参をお勧めします)
- 筆記用具
総合受付
引っ越し後に初めて来るハローワークです。入館するとすぐに総合窓口があったため、住所変更手続きと本来の認定日にこれなかったことを伝えます。
「雇用保険受給資格者証」を渡して、発券された受付番号を持って、まずは住所変更手続きとなりました。
就職支援窓口で住所変更:約5分
10分ほど待って、番号で呼ばれて手続き開始です。
住所変更用の書類「受給資格者氏名住所変更届」に必要事項を記入して、住所変更済みの「マイナンバーカード」を提示しました。

手続き完了すると、クリアファイルを渡されて、雇用保険窓口に提出するように指示を受けました。
未確認ですが、クリアファイルの中には「雇用保険被保険者証」や住所変更済みのメモなどが入っていたかもしれません。
雇用保険窓口にて手続き:約30分
クリアファイルを雇用保険窓口の提出ポストに入れて、10分ほど経過したら、氏名で呼ばれたので、雇用保険窓口の担当者のもとへ行きました。
マイナンバーカードの提示を求められ、確認後、手続きが開始されました。
今回は不認定
認定日に訪問できなかった理由を伝えました。
- 認定日が急遽、引越日と重なったこと
- 日程が重なった時点ですぐに電話連絡し、相談していたこと
しかし、引越しは私用のため「やむを得ない理由」には該当せず、不認定となりました。
支給対象期間
今回、不認定となったことで、支給対象期間の開始日が当初の1月24日から2月1日に変更されました。
- 認定日までの期間(1/30)と認定日当日(1/31)は、失業認定・基本手当の支給なし
- 2/1から150日間が支給対象期間となる
しかし、受給期間満了日まで余裕があったため、給付日数は150日で変わらず、給付日が先延ばしになっただけで済みました。
次回認定日と求職活動
- 1/31認定日までの求職活動(職業相談+セミナーWeb受講)は無効
このため「失業認定申告書」の提出も今回は不要 - 次回認定日(2/28)までに、2回以上の求職活動実績が必要
- 住所変更手続きが求職活動1回分とカウントされるので、あと1回の実績が必要
せっかく受講したWebセミナーが無効になるのは残念でした。しかし、先ほど行った住所変更手続きが求職活動としてカウントされたのは意外でした。引っ越しが就職に向けた準備とみなされるためだと思われます。あと1回分は後日、ハローワークで求職活動を行いたいと思います。
雇用保険受給資格者証
「雇用保険受給資格者証」は、住所変更手続きしたことで、「支給番号」と管轄公共職業安定所が変わったので、二重線で手書き訂正されていました。

雇用保険受給資格者証の処理状況欄
「雇用保険受給資格者証」の「処理状況欄」には、住所変更手続きしたことと、不認定・次回来所日が追記されていました。

日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。
まとめ
引越しと認定日が重なってしまい、当初の認定日に行けずに不認定となってしまいましたが、支給対象期間が150日のまま変わらなかったこと、住所変更手続きだけで求職活動になったことは救いでした。
次回は、「ハローワーク訪問記 5回目:PC求人検索で求職活動実績」をお届けします。
この記事が、同じような不安を抱える方々の参考になれば幸いです。