ハローワーク訪問記 6回目:認定日2回目と求人検索・職業相談・訓練相談

ハローワーク訪問記 6回目:認定日2回目と求人検索・職業相談・訓練相談 ハロワ
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52歳で自己都合退職し、50代無職となった私が、失業手当の受給手続きを進めるため、2回目の認定日にハローワークを訪問しました。

認定手続き後は、求職活動となるPC求人検索だけでなく、職業相談訓練相談も受け、最終的には職業訓練の受講を検討するまでに至りました。

この記事では、雇用保険窓口での失業認定手続きの流れ、PCを使った求人検索職業相談訓練相談の詳細を解説します。

この記事は私の体験に基づいています。詳細については、管轄のハローワークで必ずご確認ください。また、保険制度は変更されることがあるため、最新情報を随時チェックすることをお勧めします。

6回目訪問

失業認定求職活動PC求人検索、職業相談、訓練相談)で訪問した6回目の滞在時間は、約3時間40分でした。雇用保険窓口・PC求人検索・職業相談・訓練相談の4カ所 をまわり、待ち時間も長かったため、予想以上に時間がかかりました。

ハローワーク訪問で持参するもの

失業認定求職活動のために、以下のものを持参しました。特に「」のついているものは忘れずに持参しましょう。

  • マイナンバーカード
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書 (忘れても窓口にあるので、当日記入できます)
  • 受給資格者のしおり (不明点がある場合に備えて持参をお勧めします)
  • ハローワーク受付表 (求職番号は雇用保険受給資格者証に記載あり)
  • 筆記用具

総合受付

私の認定時間は9時ですが、当日であれば開庁時間内に手続きすれば問題ありません。ただし、締め切り間際に行くと対応が難しくなる可能性があるため、余裕をもって訪問することをおすすめします。
私は少し遅れて9時過ぎに到着しました。

ハローワークに入館すると、「認定日の方は雇用保険窓口へ」と書かれた看板が出ているので、受付せずに直接向かいます。

雇用保険窓口にて手続き:約60分

ポスト投函

雇用保険窓口には、認定受付のポストがあります。その横には指定のクリアファイルが置かれており、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を入れて、指定のポストに投函しました。

ポスト横には、「失業認定申告書は記入して提出して下さい」と記載があります。今回は投函前に、ポスト横の作業台で記入例を参考にしながらわかる範囲で記入して提出しました。ブログ運営などに時間を費やした日もありましたが、広告掲載も収入もないため、作業日は空白で提出しました。

なお、不明点があれば空白のまま提出して、後で窓口で職員と確認することになります。
認定開始まで、窓口付近で待機します。

認定手続終了するが窓口対応希望

ポスト投函から約30分後、ポスト付近に立っていた係員から名前を呼ばれました。担当者の元へ行くと、「失業認定申告書」を記入して出したこともあり、自己申告の内容に不備がなかったため、そのまま手続が完了したとのこと。本人確認としてマイナンバーカードを提示し、手続は終了しました。

自己申告で内容に問題がなければ、窓口での個別対応は不要となり、担当者がマイナンバーカードを確認して終わる流れのようです。認定手続の対象者が多いため、一人ひとりが窓口で対応するのではないようです。以前のハローワークとは対応が異なり、管轄によって認定手続の進め方が違うようです。

また、ブログ運営についての考え方も、ハローワークの管轄が変わると対応が異なる可能性があるため、質問したいことがあると伝え、窓口対応を希望しました。そのため、引き続き待機することになりました。

窓口対応:失業認定申告書

10分ほど待つと、名前が呼ばれ、雇用保険窓口の担当者の元へ伺います。
まずは本人確認として、マイナンバーカードの提示を求められ、認定が開始されました。

まずは「失業認定申告書」に関わる事として、ブログやWebライター、フリーでのプログラム開発など色々検討中ですが、現在少し進めているブログ運営を中心に確認しました。

以前のハローワークでは、以下の説明を受けたことを伝えます。

  • 広告掲載したブログ記事を書いた時間は、就労として記載対象時間となる
  • 広告リンクを貼っていない場合は、就労として扱われない
  • 広告リンクを貼っていても、その後の自動収入は記載対象外

現在の状況としては、収入はなく広告も貼っていないが、期間中に作業した日と時間を伝えました。
担当者が上司に確認し、以下の回答を得ました。

  • ブログにかかった時間は、広告の有無にかかわらず記入すること
  • 今後収入が発生した場合は、正しく申告すること
  • 4h未満は「✖」、4h以上でも収入なしは「✖」収入ありは「〇」と記入する

ブログでの広告収入は、一定額を超えると振り込まれる仕組みになっている点については、振込があった日から遡り、「✖」を記入した日数で一日あたりの収入を算出し、減額計算されるとのことでした。ただし、実際にその処理を行わないと、具体的な計算方法は分からない印象を受けました。

正直に申告することが前提ですが、4時間を超えない範囲で作業する方が、認定手続上は無難だと感じました。また、ハロワークごとに判断が異なる可能性があることも改めて感じました。

以上を踏まえて、今回最終的に提出した「失業認定申告書」の内容は次の通りです。
期間中の求職活動(2回)
 1.ハローワークでの住所変更手続き
 2.ハローワークでのPC求人検索

画像:失業認定申告書
本画像は、ハローワークインターネットサービスのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。

雇用保険受給資格者証の処理状況欄

雇用保険受給資格者証」が返却されると、「処理状況欄」に次の項目が追記されていました。

画像:雇用保険被保険者証ー認定後
行数:今回の手続きで担当者が記載した内容のみ抜粋
日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。

窓口対応:その他

雇用保険担当者に確認したことです。

  • 失業手当の振り込みについて
    振込は約一週間程度で行われるが、通知は送られないため、各自で確認が必要。
  • 職業相談について
    引っ越し前のハローワークでは、手続き後に職業相談へ行く流れだったが、現在のハローワークでは任意のため、行かなくても問題ない。ただし、次回認定日までに2回の求職活動が必要である。

以上で、雇用保険窓口での手続は終了しました。

総合受付でPC求人検索:約40分

せっかくハロワークに来たので、求職活動の一環としてPC求人検索を行いました。

PC求人検索の手順については、こちらの記事を参照して下さい。

PC求人検索

前回のPC求人検索からあまり時間が経っていなかったため、検索結果に大きな変化はありませんでした。そんな中、館内放送で「どんなことでも相談してください」とアナウンスされていました。せっかくなので、職業相談を受けてみようと思いました。

新しい管轄のハローワークは以前より規模が大きいためか、より自分から動かないと相談してもらえない雰囲気があります。そのため、現在考えていることを整理し、相談することにしました。

PC求人検索を終えて窓口に行くと、「雇用保険受給資格者証」に求職活動実績のスタンプを押してもらいます。その際に、「相談しますか?」と聞かれたので「はい」と伝えたところ、職業相談の受付番号を渡されました。この後、担当窓口付近で待機することになりました。

雇用保険受給資格者証の処理状況欄

雇用保険受給資格者証」が返却されると、「処理状況欄」に次の項目が追記されていました。

画像:雇用保険被保険者証ー求人検索後
行数:今回の手続きで担当者が記載した内容のみ抜粋
日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。

職業相談:約60分

窓口対応:職業相談

20分ほど待つと、名前が呼ばれ、職業相談窓口の担当者の元へ伺います。担当者は60代近い男性でした。早速、相談内容を伝えます。

相談内容

失業手当受給期間に、個人事業主として独立できる見通しが立てば良いですが、難しそうであれば補填する仕事を検討しています。ただし、親の通院対応や事業の時間を確保したいので、時間の融通が利き、前職を活かせる仕事はあるでしょうか?

職業相談の結果
担当者からの回答は、以下のようなものでした。

  • 働き方はパートが現実的だが、前職に関連する募集は見当たらない
  • 希望年収を抑えれば、選択肢が広がる可能性がある
  • 勤務条件は希望が通ることもあるので、面談時に確認するのが望ましい

この後、条件に近い求人票のリストを受け取りました。

職業訓練の話へ
話の流れで、職業訓練についての話題になりました。

担当者から、訓練期間中は手当が支給され、さらに雇用保険の受給期間も延長されるとの説明を受けました。電気工事・水道・Web・プログラミングなど、何か条件に合う訓練があれば受講を検討したいと思い、訓練相談を希望しました。すると、職業訓練相談の受付番号を発行され、再び待機することになりました。

雇用保険受給資格者証の処理状況欄

すでにPC求人検索の時点で「雇用保険受給資格者証」に求職活動実績のスタンプが押されていたため、1日に複数回の求職活動を行っても1回分しかカウントされず、今回の職業相談については「処理状況欄」への記載はありませんでした。

訓練相談:約60分

窓口対応:訓練相談

20分ほど待つと、名前が呼ばれ、訓練相談窓口の担当者の元へ伺いました。
訓練と手当について確認した内容は次の通りです。

  • 公共職業訓練(都道府県が民間委託して実施)と求職者支援訓練(厚生労働省の認定を受けた民間の訓練機関)の2種類がある
  • 現在の失業手当額を受け取るには、給付残日数が一定数以上必要である
  • 希望する訓練の募集や開講時期によっては、給付残日数が足りないこともある
  • 給付残日数が足りない場合でも別の支給制度(求職者支援制度)があり、月10万円の手当
  • 給付残日数を延ばす方法として、アルバイトをする、認定日をパスする方法がある
    (ただし、適用条件や制約があるため、詳細はハローワークで確認をおすすめします)
  • すべての職業訓練には選考試験があるため、簡単には受講できない

訓練の検討
現在の失業手当が支給される条件を満たし、時間を割く価値がある訓練があれば受講を検討することにしました。しかし、座学の職業訓練は、決まった時間に通学が必要なため、希望する生活リズムに合わない可能性があると感じました。そのため、オンライン(eラーニング)形式の訓練を中心に探すことにしました。

給付算日数と開講条件
現在の失業手当が支給される給付残日数について確認すると、私の場合、所定給付日数150日・給付制限ありのため、残日数は51日とのことでした。また、給付制限解除が1月24日だったため、残日数51日になる5月2日開講分までの訓練ならば、現在の失業手当額が支給されるとのこと。
そのため、5月2日開講分が受講条件の第一候補となりました。

  • 後日判明したこと
    2回目の認定日に引っ越しで行けなかったため不認定となった影響で、実際には支給開始日の 2月1日から計算し、残日数51日になるのは5月10日開講分まででした。

また、年度末が近いため、来年度分の職業訓練は4月募集開始・5月中旬開講が見込まれるとのこと。そのため、今募集中の訓練から探す方が良さそうというアドバイスを受けました。

  • さらに後日判明したこと
    当初、職業訓練は基本的に管轄都道府県内でしか受講できないと思っていました。しかし、オンライン(eラーニング)形式の訓練であれば、全国どこからでも受講可能であることが分かりました。そのため、対象となる訓練の選択肢が大幅に増えることになりました。

雇用保険受給資格者証の処理状況欄

雇用保険受給資格者証」が返却されると、「処理状況欄」に次の項目が追記されていました。
今回の訓練相談求職活動に該当しますが、すでにPC求人検索の時点でスタンプが押されているため、1日に複数回の求職活動を行ってもカウントは1回のみ。そのため、明日から次回認定日までに、もう1回以上の求職活動を行う必要があります。

画像:雇用保険被保険者証ー訓練相談後
行数:今回の手続きで担当者が記載した内容のみ抜粋
日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。

まとめ

今回の訪問では、給付残日数が51日以上ある状態で職業訓練を開始することで、現在の失業手当額のまま訓練修了日まで受給できることがわかりました。とはいえ訓練を受けることで時間が拘束されるため、時間を割いてでも受講する価値があるオンライン(eラーニング)訓練があれば、検討することにしました。

次回は、「ハローワーク訪問記 7回目:職業訓練相談その2」をお届けします。

この記事が、同じような不安を抱える方々の参考になれば幸いです。

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