52歳で自己都合退職し、50代無職となった私が、失業手当の受給手続きを進めるため、求職活動実績にカウントされる活動を、原則として認定日ごとに2回以上行わなければなりません。認定日には職業相談などを行えば求職活動実績としてカウントされるため、実質的には、次の認定日までに別日にもう1回の活動が必要になります。
今回は、職業訓練のうち「求職者支援訓練」の中から、3月末募集〆切のオンライン(eラーニング)形式の訓練について相談するために、ハローワークを訪問しました。このような職業訓練相談も、求職活動実績としてカウントされます。
本記事では、私が実際に行ったハローワークでの職業訓練相談と、求職活動実績として「雇用保険受給資格者証」に記録された内容を紹介します。
※この記事は私の体験に基づいています。詳細については、管轄のハローワークで必ずご確認ください。また、保険制度は変更されることがあるため、最新情報を随時チェックすることをお勧めします。
7回目訪問
今回のハローワーク訪問は、求職活動(職業訓練相談)のみが目的で、滞在時間は約30分でした。
ハローワーク訪問で持参するもの
求職活動のために、以下のものを持参しました。特に「※」のついているものは忘れずに持参しましょう。
- ※雇用保険受給資格者証
- マイナンバーカード
- 受給資格者のしおり (不明点がある場合に備えて持参をお勧めします)
- ハローワーク受付表 (求職番号は雇用保険受給資格者証に記載あり)
- 筆記用具
総合受付:職業訓練相談
総合受付で「職業訓練の相談に来ました」と伝えました。
「雇用保険受給資格者証」を手渡すと、発券された受付番号と一緒にクリアファイルが返されました。
そのまま職業訓練情報コーナーへ向かいます。
職業訓練窓口で相談:約30分
ポスト投函
職業訓練情報コーナー前に設置されているポストに、受け取ったクリアファイルを投函します。
担当者から呼ばれるまで、近くでしばらく待機します。
窓口対応:職業訓練相談
10分ほど待つと名前が呼ばれ、職業訓練の担当者のもとへ向かいました。
受講検討している職業訓練について、募集期間が3月末と迫っているため、訓練受講について相談したい旨を伝えました。
受講検討している訓練は、6ヶ月間のデジタルマーケティングに関する訓練であり、将来目指している職業と完全に一致しているわけではありませんが、知識を広げる意味で概ね方向性が合っていると考え、以下のような利点・懸念点を伝えました。
■職業訓練の利点
- 知識を広げられ、求人の選択肢が増える
- オンライン(eラーニング)形式で、時間の使い方に自由がある
- 訓練期間中、雇用保険の受給期間が延長される
■職業訓練の欠点
- 知識を広げられる反面、勉強時間が必要になる
- 訓練に半年かかるため、年齢的に求人数が減る不安がある
- ブログ運営などWeb関係のやりたいことの時間が取りにくくなる
ここで担当者から、「希望している訓練と方向性が合っていないなら、eラーニング形式の訓練は全国どこでも受講できるので、他の訓練も調べてみては?」と提案されました。
これまでは、職業訓練は基本的に管轄都道府県内でしか受講できないと思っていましたが、オンライン(eラーニング)形式の訓練であれば、全国どこからでも受講できることを、この時に初めて知りました。
現在の失業手当額を受け取るには、給付残日数が一定数以上必要であることと、訓練の募集期間まであまり日数がないことが想定されるので、これまで全国のeラーニングは調べていませんでしたが、自宅に戻って急いで調べ直し、受講する訓練を再検討することにしました。
そのほか、以下の説明を受けました。
- 訓練受講中でも、良い求人があれば申し込んでください。
- 短期バイトも訓練中は可能ですが、必ず申告してください。
- 訓練を受講することになった場合、認定日は「指定来所日」に変更されます。
- 給付残日数が51日となる5月2日までに開講するコースなら、現在の雇用保険を引き続き受給できます。
→ ※後日判明:2回目の認定日に引っ越しで行けなかったため不認定となり、実際には支給開始日の 2月1日から起算し、5月10日開講分までが対象でした。 - 募集締切は開講の約1ヶ月前が多いため、早めに調べて明日にでも再度来てください。
- 次回、1日で願書を受け取り提出する場合は、以下を持参してください。
(訓練機関には、受講生の就職率が求められるそうです)- 認印
- 写真 3cm✖4㎝ 2枚
- 願書記入の文章案
①職業訓練を希望した理由
②就職活動の状況
③職業訓練修了後の就職希望について
また、今後の方針として、「職業訓練を受講しながら、求職活動や自分のやりたいことを並行して進めるのが良いのでは」との提案もいただきました。とても前向きなアドバイスをくださる良い担当者で、励まされました。
個人的な感想としては、前回対応した担当者とは理解度や提案力に差があり、担当者によって印象が大きく異なると感じました。
今回の内容を受け、急ぎ調査して翌日にでも再訪する可能性もありましたが、その担当者は4月に異動予定とのことで、少し残念に思いました。
雇用保険受給資格者証の処理状況欄
「雇用保険受給資格者証」が返却されると、「処理状況欄」に次の項目が追記されていました。
これにて、次回認定日に向けた求職活動は合計2回となったのでクリアしました。

日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。
まとめ
オンライン(eラーニング)形式の訓練であれば、全国どこからでも受講できることがわかったため、急いで再調査し、受講する訓練の再検討を行うことになりました。
給付残日数が51日以上あれば、現在の失業手当額のまま訓練修了日まで受給できます。ただし、職業訓練の募集締切は訓練開始日の約1ヶ月前であることが多いため、この点にも注意が必要です。
個人的には、担当者によって理解度や積極性に差があるように感じたため、今後は早めに気の合う良い担当者と出会えたらいいなと思いました。
次回は、「ハローワーク訪問記 8回目:職業訓練(願書交付)」をお届けします。
この記事が、同じような不安を抱える方々の参考になれば幸いです。