9回目のハローワーク訪問は、失業手当の認定手続きと職業訓練の願書提出という、2つの目的です。
認定日は今回で計3回目。訓練はオンライン(eラーニング)形式で、4月上旬が募集締切だったため、前回受け取った「職業訓練の願書」を提出しました。
この「職業訓練の願書提出」も、求職活動実績の1件としてカウントされます。失業手当を受給するには、原則として認定日ごとに2回以上の求職活動が必要です。職業訓練に合格して受講することが決まれば、受講期間中は求職活動実績は不要になりますが、訓練開講するまでの認定日では、通常通り求職活動実績が必要となるため、次回認定日まであと1回の活動実績が必要となります。
この記事では、雇用保険窓口での失業認定手続きの流れや、職業訓練の願書提出(受理)、「雇用保険受給資格者証」に記録された求職活動実績、そして受領した受講申込書(訓練校提出書類)などを紹介します。
※本記事は筆者の体験に基づいた記録です。制度内容は変更される可能性がありますので、詳細は必ず管轄のハローワークにてご確認ください。
9回目訪問
失業認定と求職活動(職業訓練の願書提出)を目的とした、9回目のハローワーク滞在時間は約2時間でした。
雇用保険窓口と職業訓練窓口の両方で今後の予定確認や、待ち時間もあったため、やや時間がかかりました。
ハローワーク訪問で持参するもの
求職活動のために、以下のものを持参しました。特に「※」のついているものは忘れずに持参しましょう。
- ※雇用保険受給資格者証
- ※マイナンバーカード
- 受給資格者のしおり (不明点があった場合に備えて持参をお勧めします)
- ハローワーク受付表 (求職番号は雇用保険受給資格者証に記載あり)
- 筆記用具
- 受講希望訓練のPRパンフレット
(A4サイズ2ページ。両面印刷して持参すると、内容確認のため便利です)
総合受付
認定時間は9時に指定されていますが、当日中であれば手続き可能です。今回は少し遅れて、9時過ぎに到着しました。
ハローワークに入ると、「認定日の方は雇用保険窓口へ」と書かれた看板が出ているため、総合受付は通過して、直接雇用保険窓口に向かいます。
雇用保険窓口での手続き:約60分
今回の失業認定では、前回との違いとして、3月17日にGoogleアドセンスの広告をブログに掲載した件があり、念のため職員に確認しておきたいポイントでした。
ポスト投函
雇用保険窓口には、認定受付のポストがあります。その横には指定のクリアファイルが置かれており、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を入れて、指定のポストに投函しました。
なお提出した「失業認定申告書」のうち、「1.失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか」の項目については、担当者と確認しながら記入したかったため、あえて空欄で提出しました。
空欄提出は書類不備として扱われるため、後ほど職員に呼ばれ、窓口で一緒に記入することになります。認定開始までは、窓口付近で待機します。
窓口対応:失業認定申告書
20分ほど待つと名前が呼ばれ、雇用保険窓口の担当者のもとへ向かいます。
まずは本人確認として、マイナンバーカードの提示を求められ、認定手続きが始まりました。
「失業認定申告書」の空欄部分は、相談しながら一緒に記入していきます。
■就職・就労または内職・手伝い → 作業日すべて「×」を記入
前回の認定日と同様に、ブログを運営していることを伝えた上で、何日に何時間作業したかを正直に報告しました。最大で1日5時間作業した日もありましたが、収入がまだ発生していないため、「4時間以上でも「×」で問題ない」と思っていました。
しかし、今回の認定期間中にGoogleアドセンス広告の掲載を開始していたことから、「〇」になるとの説明でした。この場合、支給額が減額となる可能性があるとのことです。
現時点では広告収入は100円にも満たないと伝えたところ、担当者が上司に確認。その結果、「今月は収入が100円未満と少額なため、4時間以上の日も「✖」で良い」との判断になりました。
→ 後から振り返ると、私の説明が「100円未満の収入が発生した」と誤解された可能性があります。実際には、8,000円を越えないと口座に振り込まれない仕組みであることを改めて説明するべきでした。前回の認定日でその点をすでに伝えていたため、職員にも伝わっているだろうと思い込んでいました。
来月以降の注意点として、「来月以降は収入額次第で4時間以上は「〇」になります。ただし、収入次第で「〇」か「✖」が変わるのは望ましくないため、4時間未満で作業すること」との指導がありました。
→ 今後は、4時間以上の申告は避け、4時間未満で申告せよという意図と理解しました。余計な誤解を招かないためにも、突っ込んだ質問はあえて避けました。
■求職活動 → 2回分を記入、3回目は未記入
期間中の求職活動は3回でした。
1回目:PC求人検索、2回目:職業訓練相談、3回目:職業訓練の願書交付。
期間中に2回の求職活動があれば要件を満たすため、3回目を記載する必要があるか不明で、ここも空欄にして提出していました。
職員の指示に従い、1回目と2回目を「求人閲覧及び職業相談」として記入しました。
以上を踏まえて、今回最終的な「失業認定申告書」の記入内容は次の通りです。
期間中の求職活動(計3回)
1.ハローワークでのPC求人検索
2.ハローワークでの職業訓練相談
3.ハローワークでの職業訓練願書交付 (「失業認定申告書」には記載せず)

雇用保険受給資格者証の処理状況欄
「失業認定申告書」を提出後は、次回認定日の確認と、次回用の「失業認定申告書」を受け取りました。その後、「手続きをするのでしばらく近くでお待ちください」と案内されます。
10分ほど経つと、先ほどとは別の職員から名前を呼ばれました。再度、マイナンバーカードで本人確認を行ったのち、「雇用保険受給資格者証」が返却されて手続きは終了です。
「処理状況欄」には、次の項目が追記されていました。

日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。
職業訓練窓口で願書提出:約60分
総合受付:職業訓練相談
総合受付で「職業訓練の願書提出に来ました」と伝え、「雇用保険受給資格者証」を手渡します。
その場で受付番号票と一緒に、クリアファイルを渡されるので、職業訓練情報コーナーへ向かいます。
ポスト投函
職業訓練情報コーナー前にある専用ポストに、総合受付で受け取ったクリアファイルをそのまま投函します。担当者から番号が呼ばれるまで、近くでしばらく待機します。
窓口対応:職業訓練願書提出と今後の予定
10分ほどで番号が呼ばれ、職業訓練の担当者のもとへ向かいました。
前回ハロワーク訪問時に受け取った願書書類に、昨日ボールペンで記入したものを提出します。
■提出1:「受講申込・事前審査書」 → ハロワークが受領
次の内容を記載して提出しました。


年の記載は省略しています
■提出2:「受講申込書 様式C-1 第2・第3面」 → 訓練校提出書類として戻ってきた
「受講申込書 様式C-1」の第2面と第3面は、次の内容を記載して提出しました。
担当者は控えのコピーを取っていました。
提出書類は、このあと第1面を表紙として3枚まとめてホチキス留めされ、訓練校提出用の書類として返却される形になります。
なお、受講申込書の記載内容について、特に質問などはありませんでした。


■訓練校提出書類:「受講申込書 様式C-1」 → 訓練校へ提出書類として受領
第1面を表紙に、第2面・第3面の3枚をホチキスで留めて、持参した写真(ヨコ3cm✖タテ4㎝)を手渡すと担当者が写真をのり付けして「受講申込書 様式C-1」完成したので、手渡されました。
書類の取り扱いについて、次のような注意点を受けました。
- 折り曲げないこと
- 追跡できる簡易書留などで郵送すること
- 案内状について質問したところ「つけたほうが親切ですね」との回答でした
「受講申込書 様式C-1」の第1面です。第2面・第3面は先ほどの画像と同じなので省略します。
連絡先として、メールアドレスは手書きで追記しました。

■今後の予定 → 合格したら訓練開始前日にハローワークで説明会
今後の予定について説明を受け、これにて手続きは終了となりました。
願書(「受講申込書 様式C-1」)はできるだけ早く郵送するよう案内されました。
以降の流れは、訓練PRパンフレットに記載されたスケジュールに沿って進行します。
- 4月16日 訓練実施施設とリモート面接
- 4月22日 訓練実施施設から選考結果通知
- 4月24日 失業認定4回目でハローワークに来所
- 5月7日 【合格時】説明会のためハローワークに来所
- 5月22日 【不合格時】失業認定5回目でハローワークに来所
合格した場合は、4月24日の認定日の際に手当などで不明点があれば確認しておくように言われました。不都合があれば、早めに職業訓練実施施設およびハローワークへキャンセルの連絡を行ってください。5月7日の説明会で「就職支援計画書」と「職業訓練受講指示書」を交付されると、以後1年間は職業訓練を受講できなくなります。
5月7日以降は、「失業認定日」ではなく「指定来所日」と表現が変わります。たとえば5月22日は「指定来所日」としての扱いになります。
不合格だった場合、5月22日は「認定日」となり、所定給付日数150日の支給は6月末で終了予定となります。
雇用保険受給資格者証の処理状況欄
「雇用保険受給資格者証」が返却されると、「処理状況欄」に次の項目が追記されていました。
今回の願書受理は求職活動に該当します。次回の認定日までに、あと1回、求職活動を行う必要があります。

日付:年の記載は省略しています
本画像は、野々市市のウェブサイトのPDF(こちら)を元に、一部加工したものです。
まとめ
今回のハローワーク訪問では、希望していたオンライン(eラーニング)形式の職業訓練に申し込むため、願書を提出し、無事に受理されました。
提出した「受講申込書 様式C-1」は、簡易書留で郵送後、面接へと進みます。合格した場合、訓練開講日には給付残日数が53日残っているため、訓練修了まで現在の失業手当額での受給が継続可能です。面談に向けて、しっかり準備を整えて臨みたいと思います。
次回は、「ハローワーク訪問記 10回目:PC求人検索で求職活動実績その2」をお届けします。
また、訓練校への願書郵送については、こちらの記事記事(作成中)で詳しく紹介していますので、そちらもあわせてご覧ください。
この記事が、同じような不安を抱える方々の参考になれば幸いです。